2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。 緊急避妊薬について、この委員会でもお聞きをしております。
自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。 緊急避妊薬について、この委員会でもお聞きをしております。
そして、この業者は五月二十日から工事を始めたのですけれども、六月七日に環境省神戸自然保護官に自然公園法違反を発見されまして、工事中止を指示されるとともに、許可の申請及び届け出を行うように指導されます。そこで、この業者は、六月二十七日に申請及び届け出を提出いたします。
ところが、この赤穂市の措置を根拠にして、環境省は、業者がさくを設置した件について、自然公園法違反で注意処分とし、新たな申請をことし一月九日に許可しております。 ですから、環境省の工作物の新築許可が、道路管理者である赤穂市の許可行為に適合しているのかどうか、これは調査が必要だと思いますね。適合していなければ、これは撤去も含めて是正を業者に指導すべきではないでしょうか。いかがですか。
その土地は、計画地のちょうど中央部に位置しておりまして、自然公園法違反で一件落着した区域にも入っておりますし、残りの届け出区域にも入っております。 この事実を兵庫県は去年七月ごろに知りまして、七月の二十四日には、県と赤穂市と環境省神戸自然保護官事務所の三者が合同で現地をパトロールもしておられます。
しかし、採石法違反による原状復元命令では約四十五ヘクタール、一方、自然公園法違反による原状回復命令では約九・七ヘクタールとなっています。随分大きな開きがございますね。今後、この境界線の確定によって若干違ってはきますけれども、その差約三十五ヘクタールの違い。 これはなぜかといいますと、九四年の十一月に環境庁告示の公園計画の見直しにあるわけです。
○藤木委員 では次に、環境省は十月三日、許可、届け出を行わず海水面を埋め立て、採石を行っていた採石業者二十五名に対し、自然公園法違反による原状回復命令を出しました。それは、自然公園法においては、国立公園区域の水面の埋め立てを行う場合、特別地域については許可を受けた上で、普通地域については届け出を出した上で行わなければならないことになっているからです。
全体的に申し上げますと、文化財保護法違反、森林法違反あるいは自然公園法違反、こういった違反に該当するケースということになると思います。 文化財保護法違反で言いますと、過去三年を取りまとめましたが、十一件を警察等から受理しておりますが、その中で公判請求、つまり体刑求刑したのは五件ございます。それから、森林法違反は三年間で二百五十二件、このうちの体刑求刑したのが四十四件ございます。
危険物を貯蔵しながら、その届け出がありません、診療所の開設をしながら届け出がありません、消防用設備を整備しておりません、毒物劇物の保有の許可を受けておりません、水道施設の整備についての許可もない、めん類あるいは清涼飲料の製造の許可もない、宅地開発事業の許可もない、大気汚染や水質汚濁防止法の許可もない、県公害防止条例違反、自然公園法違反、こういうふうに数えるに息が切れるほどあります。
二日の本委員会で、私は国定公園内での自然公園法違反の疑いの環境破壊をめぐりまして群馬県松井田町と長野県軽井沢町を結ぶ西武グループのアクセス道建設問題を取り上げました。本日、似たような問題として宮城県鳴子町の栗駒国定公園内の鬼首リゾート開発をめぐる問題を基本法案とのかかわりで質問いたします。 本日の登場の主役はゴルフ場建設の三菱地所であり、東急資本のホテルが中核施設となっているものであります。
さらに、群馬県側のルートは、妙義荒船佐久高原国定公園特別地域内にもかかわらず、群馬県が国の国立公園内の審査指針で定めました環境影響評価、これを実施していなかったとして群馬県の知事を自然公園法違反で告発しているという問題で、マスコミでも大きく取り上げられた全国的な問題として重要視されている問題であります。
ただ、御指摘の問題でございますけれども、国定公園、つまり知事そのものが自然公園法違反で、また刑法上の背任罪を加えて告発されているという先ほど有働先生の説明がございました。したがいまして、これは今は刑事事件として知事そのものが取り扱われているわけです。ですから、環境庁はそこまで深入りできません。
それについて手続がなされておらないという点については確かに自然公園法違反でございますけれども、これは知事に委任されている部分でございますので、知事におきまして、香川県におきまして、風致の保護の観点から適切な措置を講ずるよう指導しているところでございます。
今回の行為は無届けで実施されておりますので、自然公園法違反に当たると考えております。
○小原説明員 自然公園法違反はそのとおりでございまして、そのことは業者に対しても厳しく申し渡しております。ただ、後どのように措置するかということに関しましては、廃棄物処理法等のいろいろな指示や命令等もございます。それとそごを来さないようにしていかなければならない。
そしてもう一つは、自然公園法違反ですから、その法律違反に対して環境庁としては、県に任すのではなくて、強く指導しなければいけないのじゃないですか、あるいは告発するとか。そういう態度があるかないかお聞きします。
○沓脱タケ子君 それで、細かいことをいろいろ申し上げる余裕がありませんが、これによりますと、自然公園法違反または違反行為と見られるものが五件、それから工作物の新築等に伴う所定の緑化計画の遵守をしていないものが二件と、七件が指摘されているようであります。
しかし、これだけ悪質なことをやりながら、この自然公園法違反についてはすでに時効が完成して刑事罰はもはや不可能な状態であります。そうして、こうした違反で東洋信販はどれだけ得をしたか。先ほども言いましたように、八百メートルの幹線道路の両側二十メートルの緑化をサボっただけで、浮いた面積が約一万坪なんですね。
三つ目に、渡辺孝基さんの恩賜林組合長の自然公園法違反についての告発はどうなっているのか。 これらの処理及び結果とその理由を明らかにされたい、こういうふうに思います。 次に、告訴あるいは告発がなされているかどうか定かでありませんが、北富士では三つの放火が立て続けに起こっております。
それは富士箱根伊豆国立公園における自然公園法違反の別荘地造成事件であります。東洋信販株式会社というのがあります。ドクタービレッジと称して、医者を相手に別荘の分譲を行っている会社であります。この会社が、富士山ろくの国立公園特別地域内において、法律上必要な環境庁などの許可を得ずに、道路を建設するなどして別荘地の造成、開発を行ったという事件であります。
われわれは、この裁判問題等については深く立ち入る余裕は現在のところございませんが、ただ、明らかに自然公園法違反という事態だけははっきりしておるわけでございます。検察審査会に対する異議申し立ての書類の中で私は拝見したわけでありますが、最近、高山植物を採集いたしまして処罰をされた例があるわけでございます。
この自然公園法違反というのを、届け出ればそれでもう認めるというのが前提になっているのだ、こういうようなお話なのですね。とんでもない話です、それは。あなたたちの通達がありますよ。時間も、あまり皆さんに迷惑をかけてもいけませんから、また別の機会にじっくりやりたいと思いますけれども、「国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領等について」という通達が昭和四十九年二月一日、出ている。
こういうものが地方自治体によって、また運輸省によって自然公園法違反の違法行為として白昼堂々と行われてきたということは、私は非常に重大なことだと思うのです。それで新聞なんか見ていますと、環境庁は「始末書でケリか」というような報道がなされていますね。しかし、これだけ重大な問題を始末書でけりをつけてしまうというようなことでは違法行為のやり得だ、こういうことになりますね。
○米原委員 私、前回質問したときに自然公園法違反なんじゃないかということを聞きました。そのときに江間局長が答弁された。二通り答弁されているので、はっきりしないのですよ。もう一度はっきりしてもらいたいのです。 第一の答弁のほうは、演習の音が二十四条でいう著しい騒音に該当しないのではないか、こういうことを言われたわけです。
○岩間正男君 この問題で全国自然保護連合会——これは荒垣秀雄会長の連合会ですが、白石同県知事を自然公園法違反などの疑いで松山地検に告発した、こういうことはお聞きですか。
○島田(琢)委員 今回の送検は砂利採取法違反ではなくて、自然公園法違反、それから道の条例違反である、こういう立場で送検をした、こういうことでありますが、しかし、これは私は犯人をつくれというのじゃありませんけれども、現場にはもっと深刻な事情が起こっているのです。
○相川説明員 北海道警察からの私どもへの報告によりますと、岩倉組の自然公園法違反事件につきまして、先ほど申し上げたような内容の連絡がございました。 なお、先生が先ほど御指摘になりました砂利採取が違法ではないか、砂利採取法違反の点につきましては、実は北海道警からの私どものほうへの報告内容に入っておりません。その点、私、確かめてみたいと思います。
それで、先ほど森林施業計画によって、林野庁と環境庁と十分話がついてこうだと言っていながら、この問題についてこれは自然公園法違反ではないか、こういう環境庁自体おそらく不愉快な思いをしておったでしょう。そこで、この件について、昭和四十七年七月二十二日に宇都宮営林署長の小林国雄という男が環境庁の日光事務所の浜中所長にあやまりに行っているのです。
っているということでございまして、民有地の分の調査といいますか、そういう点については自然公園法の四十条に基づく包括協議の中に入っていないわけでありますから、当然二荒山神社から環境庁のほうに許可申請が出て、それで処理をされるべきものについて、その分について営林署長のほうへ二荒山神社の了解を得たということでその間の手続が行なわれておったという、非常に即断でございますけれども、そういう即断をして実施をしたということについて、自然公園法違反